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独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十二条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局)

平成十二年政令第五百七号政令
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局)

第十二条

独立行政法人教員研修センター法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める文部科学省の部局は、次に掲げる部局とする。

  1. 大臣官房人事課、総務課及び会計課
  2. 生涯学習政策局調査企画課
  3. 初等中等教育局初等中等教育企画課及び教職員課
  4. スポーツ・青少年局学校健康教育課

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