条文くん法令検索 AIに質問する

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 第三条 (職員派遣の期間)

平成十二年法律第五十号法律
(職員派遣の期間)

第三条

職員派遣の期間は、三年を超えることができない。

2前項の期間は、任命権者が特に必要があると認めるときは、派遣先団体との合意により、職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、職員派遣をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを延長することができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定により子ども手当の支給がされる派遣職員に関しては、第八条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第三号」とあるのは「第二十条第一項第三号」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第三条(職員派遣の期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(職員の派遣) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 目次 第四条(派遣先団体の業務への従事等) →