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公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 第四条 (派遣先団体の業務への従事等)

平成十二年法律第五十号法律
(派遣先団体の業務への従事等)

第四条

派遣職員は、その職員派遣の期間中、第二条第一項の取決めに定められた内容に従って、派遣先団体の業務に従事するものとする。

2派遣職員は、その職員派遣の期間中、職員派遣された時就いていた職又は職員派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

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(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる派遣職員に関しては、第八条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第三号」とあるのは「第二十条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第二項に規定する職員派遣をされている職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)に対する地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、当該職員は、健康保険若しくは船員保険の被保険者又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であったものとみなし、施行日の前日において現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険給付又は私立学校教職員共済法の規定による短期給付(以下この条において「保険給付等」という。)を受けている場合においては、当該保険給付等は、地方公務員等共済組合法に基づいて当該保険給付等に相当する給付として受けていたものとみなして、地方公務員共済組合は、施行日以後に係る給付を支給する。

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