(派遣職員の職務への復帰)
第五条
任命権者は、派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合であって、その職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該職員派遣に係る派遣職員を職務に復帰させなければならない。
2派遣職員は、その職員派遣の期間が満了したときは、職務に復帰する。
任命権者は、派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合であって、その職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該職員派遣に係る派遣職員を職務に復帰させなければならない。
2派遣職員は、その職員派遣の期間が満了したときは、職務に復帰する。