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介護保険法施行規則 第九十一条 (介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間)

第九十一条

第五十六条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。

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