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介護保険法施行規則 第八十九条 (介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)

第八十九条

介護予防福祉用具購入費は、当該居宅要支援被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。

2介護予防福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第九十一条に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間において当該居宅要支援被保険者が当該購入した特定介護予防福祉用具と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(当該購入した特定介護予防福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費を支給している場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。

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