条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第八十三条の四の三 (令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

第八十三条の四の三

第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第二項第一号に規定する計算期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において、医療保険加入者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者(以下この条において「医療保険加入者等」という。)の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者等とならない場合とする。

2第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める日は、当該医療保険加入者等の資格を喪失した日の前日とする。

e-Gov法令検索で第八十三条の四の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第八十三条の四の三(令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条の四の二(令第二十二条の三第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額等) 介護保険法施行規則 目次 第八十三条の四の四(高額医療合算介護サービス費の支給の申請) →