(令第二十二条の三第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額等)
第八十三条の四の二
令第二十二条の三第三項の七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一令第二十二条の三第二項第一号に相当する額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等に係る同号に掲げる額
- 二令第二十二条の三第二項第二号に相当する額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた介護予防サービス等(令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下同じ。)に係る同号に掲げる額
- 三令第二十二条の三第二項第三号に相当する額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
- 四令第二十二条の三第二項第四号に相当する額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等に係る同号に掲げる額
- 五令第二十二条の三第二項第五号に相当する額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
- 六令第二十二条の三第二項第六号に相当する額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
- 七令第二十二条の三第二項第七号イからリまでのそれぞれに相当する額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号イからリまでのそれぞれに規定する療養に係る同号イからリまでのそれぞれに掲げる額