(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間) 第六十七条 法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗