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介護保険法施行規則 第六十七条 (居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)

第六十七条

第四十三条第一項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。

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