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介護保険法施行規則 第六十五条の三 (日常生活に要する費用)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(日常生活に要する費用)

第六十五条の三

第四十二条の二第一項及び第二項各号並びに第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

  1. 地域密着型通所介護次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. おむつ代
    3. その他地域密着型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  2. 認知症対応型通所介護次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. おむつ代
    3. その他認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  3. 小規模多機能型居宅介護次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 宿泊に要する費用
    3. おむつ代
    4. その他小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  4. 認知症対応型共同生活介護次に掲げる費用
    1. 食材料費
    2. 理美容代
    3. おむつ代
    4. その他認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  5. 地域密着型特定施設入居者生活介護次に掲げる費用
    1. おむつ代
    2. その他地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  6. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 居住に要する費用
    3. 理美容代
    4. その他地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  7. 複合型サービス次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 宿泊に要する費用
    3. おむつ代
    4. その他複合型サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

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