(日常生活に要する費用)
第六十五条の三
法第四十二条の二第一項及び第二項各号並びに第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
- 一地域密着型通所介護次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロおむつ代
- ハその他地域密着型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 二認知症対応型通所介護次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロおむつ代
- ハその他認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 三小規模多機能型居宅介護次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロ宿泊に要する費用
- ハおむつ代
- ニその他小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 四認知症対応型共同生活介護次に掲げる費用
- イ食材料費
- ロ理美容代
- ハおむつ代
- ニその他認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 五地域密着型特定施設入居者生活介護次に掲げる費用
- イおむつ代
- ロその他地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 六地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロ居住に要する費用
- ハ理美容代
- ニその他地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 七複合型サービス次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロ宿泊に要する費用
- ハおむつ代
- ニその他複合型サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ