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介護保険法施行規則 第六十五条の二 (審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)

第六十五条の二

第四十一条第十一項(法第四十二条の二第九項第四十六条第七項第四十八条第七項第五十一条の三第八項第五十三条第七項第五十四条の二第九項第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して行うものとする。

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