(法第四十二条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める複合型サービス) 第六十五条の三の二 法第四十二条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める複合型サービスは、看護小規模多機能型居宅介護とする。 e-Gov法令検索で第六十五条の三の二を開く ↗