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介護保険法施行規則 第六十五条の三の二 (法第四十二条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める複合型サービス)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第四十二条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める複合型サービス)

第六十五条の三の二

第四十二条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める複合型サービスは、看護小規模多機能型居宅介護とする。

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