(補正第一号被保険者数の算定方法) 第百四十二条 市町村は、令第三十八条第五項に規定する同条第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度における同項各号に掲げる者の数等を勘案するものとする。2前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第五項の規定を準用する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗