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介護保険法施行規則 第七条 (法第八条第四項の厚生労働省令で定める者)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第四項の厚生労働省令で定める者)

第七条

第八条第四項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

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(指定短期入所療養介護等に関する経過措置)
附則

平成十五年三月三十一日までの間における第百二十二条第五号、第百三十八条第六号及び第八号並びに第百三十九条第五号の規定の適用については、第百二十二条第五号中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで、指定居宅サービス等基準附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項第四号又は指定居宅サービス等基準附則第四条第二項」と、第百三十八条第六号及び第百三十九条第五号中「第二条第一項から第三項まで」とあるのは「第二条第一項、第二項、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される指定介護療養型医療施設基準第二条第三項又は指定介護療養型医療施設基準附則第二条第二項」と、第百三十八条第八号中「概要」とあるのは「概要(指定介護療養型医療施設基準附則第二条第二項に規定する介護力強化病院にあっては、浴室、食堂等の療養環境の整備に関する計画を含む。)」とする。

(改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)

改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の前に第十一条による改正前の介護保険法施行規則第百十三条の二第二号ロに規定する共同生活介護を行う施設において同号に規定する相談援助の業務(以下この条において「相談援助の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第十一条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百十三条の二第二号ロに規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
附則

第十六条の規定の施行の際現に介護保険法(以下「法」という。)第九十四条第一項又は第百七条第一項の規定による許可を受けている介護老人保健施設又は介護医療院の開設者(訪問リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定を受けているものを除く。)については、第十六条の規定の施行の日に、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる訪問リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第十六条の規定の施行の日の前日までに、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行う別段の申出を行ったとき又はその指定の時前に法第七十七条第一項、第百十五条の三十五第六項若しくは第百十五条の四十四の二第八項の規定により法第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りではない。

  1. 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
  2. 当該申出に係る居宅サービスの種類
  3. 前号に係る居宅サービスについて指定居宅サービス事業者とみなされる者に係る法第四十一条第一項本文の指定を不要とする旨

2前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設又は介護医療院について、法第九十四条の二第一項若しくは第百八条第一項の規定により許可の効力が失われたとき又は法第百四条第一項、第百十四条の六第一項、第百十五条の三十五第六項若しくは第百十五条の四十四の二第八項の規定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。

3第十六条の規定の施行の際現に法第九十四条第一項又は第百七条第一項の規定による許可を受けている介護老人保健施設又は介護医療院の開設者(訪問リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定を受けているものに限る。)については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項の規定中「第十六条の規定の施行の際現に」とあるのは「第十六条の規定の施行の日以降の訪問リハビリテーションに係る法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日に現に」と、「第十六条の規定の施行の日に」とあるのは「訪問リハビリテーションに係る法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日の翌日に」と、「第十六条の規定の施行の日の前日」とあるのは「訪問リハビリテーションに係る法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。

4第十六条の規定の施行の際現に法第九十四条第一項又は第百七条第一項の規定による許可を受けている介護老人保健施設又は介護医療院の開設者については、介護予防訪問リハビリテーションに係る法第百十五条の十一の規定により準用される法第七十二条第一項の規定による法第五十三条第一項本文の指定について、前三項の規定を準用する。この場合において、「居宅サービス」とあるのは「介護予防サービス」と、「法第七十七条第一項」とあるのは「法第百十五条の九第一項」と読み替えるものとする。

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