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介護保険法施行規則 第百四十条の七十二の六 (市町村長又は都道府県知事に対する介護保険等関連情報の提供)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(市町村長又は都道府県知事に対する介護保険等関連情報の提供)

第百四十条の七十二の六

厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村介護保険事業計画若しくは都道府県介護保険事業支援計画(法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。)(以下「市町村介護保険事業計画等」という。)の作成、市町村介護保険事業計画等に基づく施策の実施又は市町村介護保険事業計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、介護保険等関連情報の提供を求められた場合であって、当該介護保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該介護保険等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。

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