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介護保険法施行規則 第百四十条の七十二の七 (法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める者)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める者)

第百四十条の七十二の七

第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める者は、介護保険等関連情報に係る特定の被保険者及びこれに準ずる者とする。

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