条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第百二十六条の七の三 (法第七十条第八項の規定による意見の申出の方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第七十条第八項の規定による意見の申出の方法)

第百二十六条の七の三

市町村長は、法第七十条第八項の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。第百四十条の十七の四及び第百四十条の七十二の六において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該意見の対象となる居宅サービスの種類
  2. 都道府県知事が法第四十一条第一項本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
  3. 条件の内容
  4. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第百二十六条の七の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百二十六条の七の三(法第七十条第八項の規定による意見の申出の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十六条の七の二(法第七十条第七項の規定による通知の求めの方法等) 介護保険法施行規則 目次 第百二十六条の八(法第七十条第十項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス) →