(法第百十五条の二第五項の規定による意見の申出の方法)
第百四十条の十七の四
市町村長は、法第百十五条の二第五項の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一当該意見の対象となる介護予防サービスの種類
- 二都道府県知事が指定を行うに当たって法第五十三条第一項本文の条件を付することを求める旨及びその理由
- 三条件の内容
- 四その他必要な事項
市町村長は、法第百十五条の二第五項の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。