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介護保険法施行規則 第百四十条の十七の四 (法第百十五条の二第五項の規定による意見の申出の方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の二第五項の規定による意見の申出の方法)

第百四十条の十七の四

市町村長は、法第百十五条の二第五項の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該意見の対象となる介護予防サービスの種類
  2. 都道府県知事が指定を行うに当たって法第五十三条第一項本文の条件を付することを求める旨及びその理由
  3. 条件の内容
  4. その他必要な事項

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