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介護保険法施行規則 第百四十条の十七の三 (法第百十五条の二第四項の規定による通知の求めの方法等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の二第四項の規定による通知の求めの方法等)

第百四十条の十七の三

市町村長は、法第百十五条の二第四項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる介護予防サービスの種類、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。

2市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。

3第百十五条の二第四項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 事業所(介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションに係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
  2. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
  3. 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
  4. 利用者の推定数
  5. 運営規程(営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)

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