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介護保険法施行規則 第百四十条の十七の二 (法第百十五条の二第三項の厚生労働省令で定める基準)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の二第三項の厚生労働省令で定める基準)

第百四十条の十七の二

第百十五条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

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