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介護保険法施行規則 第百四十条の十七 (聴聞決定予定日の通知)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(聴聞決定予定日の通知)

第百四十条の十七

第百十五条の二第二項第七号の二の規定による通知をするときは、法第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

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