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介護保険法施行規則 第百四十条の七十 (法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の委託の届出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の委託の届出)

第百四十条の七十

第百十五条の四十七第六項の規定により、同条第五項の規定により法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の実施の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、その事業の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。

  1. 第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地
  2. 委託しようとする法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の内容
  3. 第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の一部を委託しようとする期間

2受託者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3受託者は、法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。

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