(法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める基準) 第百四十条の六十九 法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一第百四十条の六十二の三第二項各号に掲げる基準を遵守している者であること。二第一号介護予防支援事業を実施する場合にあっては、地域包括支援センターの設置者であること。 e-Gov法令検索で第百四十条の六十九を開く ↗