条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第百四十条の六十二の十六 (地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数)

第百四十条の六十二の十六

第三十七条の十三第八項第十八号の厚生労働省令で定める数は、四千五百人とする。

e-Gov法令検索で第百四十条の六十二の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百四十条の六十二の十六(地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十条の六十二の十五(地域包括支援センター平均的運営費額) 介護保険法施行規則 目次 第百四十条の六十二の十七(法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報) →