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介護保険法施行規則 第百四十条の六十二の十七 (法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報)

第百四十条の六十二の十七

第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業の実施に必要な情報とする。

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