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介護保険法施行規則 第百四十条の六十二の十五 (地域包括支援センター平均的運営費額)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(地域包括支援センター平均的運営費額)

第百四十条の六十二の十五

第三十七条の十三第八項第十七号の厚生労働省令で定める額は、二千五百万円とする。

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