(第一号被保険者数の算定方法) 第百四十条の六十二の十四 令第三十七条の十三第八項第十六号の厚生労働省令で定めるところにより算定する数は、当該市町村における当該年度の前年度の十月一日における六十五歳以上人口とする。 e-Gov法令検索で第百四十条の六十二の十四を開く ↗