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介護保険法施行規則 第百四十条の四十二 (法第百十五条の三十四第三項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の三十四第三項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知)

第百四十条の四十二

介護サービス事業者が法第百十五条の三十四第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を、厚生労働大臣又は法第百十五条の三十二第二項第二号に定める都道府県知事は当該介護サービス事業者の指定若しくは許可を行った都道府県知事又は指定を行った市町村長に、同項第一号に定める都道府県知事は当該介護サービス事業者の指定を行った市町村長に通知しなければならない。

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