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介護保険法施行規則 第百四十条の四十一 (都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第百十五条の三十三第一項の権限を行った場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第百十五条の三十三第一項の権限を行った場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知)

第百四十条の四十一

第百十五条の三十三第四項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

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