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介護保険法施行規則 第百四十条の三十七 (指定介護予防支援事業者の名称等の変更の届出等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定介護予防支援事業者の名称等の変更の届出等)

第百四十条の三十七

指定介護予防支援事業者は、第百四十条の三十二第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

2指定介護予防支援事業者は、休止した当該指定介護予防支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

3指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

  1. 廃止し、又は休止しようとする年月日
  2. 廃止し、又は休止しようとする理由
  3. 現に指定介護予防支援を受けている者に対する措置
  4. 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

4前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

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