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介護保険法施行規則 第百四十条の三十六 (法第百十五条の二十三第三項の厚生労働省令で定める者)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の二十三第三項の厚生労働省令で定める者)

第百四十条の三十六

第百十五条の二十三第三項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。

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