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介護保険法施行規則 第百四十条の三十五 (指定介護予防支援の委託の届出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定介護予防支援の委託の届出)

第百四十条の三十五

第百十五条の二十三第三項の規定により、指定介護予防支援事業者が、指定介護予防支援の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。

  1. 指定介護予防支援の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地
  2. 委託しようとする指定介護予防支援の内容
  3. 指定介護予防支援の一部を委託しようとする期間

2指定介護予防支援事業者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

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