(法第百十五条の二十の厚生労働省令で定める事項)
第百四十条の三十一
法第百十五条の二十の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称
- 二当該指定に係る事業所の名称及び所在地
- 三指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
- 四指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
- 五サービスの種類
法第百十五条の二十の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。