条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第百四十条の三十 (指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)

第百四十条の三十

指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型介護予防サービス事業者が行う地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

  1. 介護予防認知症対応型通所介護第百四十条の二十四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
  2. 介護予防小規模多機能型居宅介護第百四十条の二十五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
  3. 介護予防認知症対応型共同生活介護第百四十条の二十六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項

2前項の届出であって、同項各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3指定地域密着型介護予防サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

4指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

  1. 廃止し、又は休止しようとする年月日
  2. 廃止し、又は休止しようとする理由
  3. 現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置
  4. 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

5第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

e-Gov法令検索で第百四十条の三十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百四十条の三十(指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十条の二十九(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲) 介護保険法施行規則 目次 第百四十条の三十一(法第百十五条の二十の厚生労働省令で定める事項) →