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介護保険法施行規則 第百三十一条の十一の五 (法第七十八条の二第六項第五号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービス)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第七十八条の二第六項第五号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービス)

第百三十一条の十一の五

第七十八条の二第六項第五号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。

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