(法第七十八条の二第六項第五号により指定を行わない場合の手続)
第百三十一条の十一の六
市町村長が法第七十八条の二第六項の規定により指定をしないこととする場合(同項第五号に該当するときに限る。)は、次に掲げる基準により行うものとする。
- 一第百三十一条の十一の二の地域密着型サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。
- 二必要に応じて、法第七十八条の二第一項の申請を行う者から意見を聴取すること。
市町村長が法第七十八条の二第六項の規定により指定をしないこととする場合(同項第五号に該当するときに限る。)は、次に掲げる基準により行うものとする。