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介護保険法施行規則 第百三十一条の十一の四 (法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める場合)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める場合)

第百三十一条の十一の四

第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。

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