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介護保険法施行規則 第百二十六条の十二 (法第七十条第十一項の厚生労働省令で定める基準)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第七十条第十一項の厚生労働省令で定める基準)

第百二十六条の十二

第七十条第十一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第百二十六条の十の居宅サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。
  2. 必要に応じて、法第七十条第一項の申請を行う者から意見を聴取すること。

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