(法第七十条第十一項の厚生労働省令で定める基準) 第百二十六条の十二 法第七十条第十一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一第百二十六条の十の居宅サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。二必要に応じて、法第七十条第一項の申請を行う者から意見を聴取すること。 e-Gov法令検索で第百二十六条の十二を開く ↗