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介護保険法施行規則 第百二十六条の十 (法第七十条第十項の厚生労働省令で定める居宅サービス)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第七十条第十項の厚生労働省令で定める居宅サービス)

第百二十六条の十

第七十条第十項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護とする。

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