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介護保険法施行規則 第百二十六条の十一 (法第七十条第十項の規定による協議の求めの方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第七十条第十項の規定による協議の求めの方法)

第百二十六条の十一

市町村長は、法第七十条第十項の規定による協議を求める際は、当該協議の対象となる居宅サービス(前条に規定するものに限る。)の種類、当該協議の対象となる区域及び期間その他当該協議を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。

2都道府県知事は、法第七十条第十項の規定による協議の結果に基づき、同条第十一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、条件を付することとするときは、その旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。

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