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特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第十七条 (財務諸表等規則の準用)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号府省令
(財務諸表等規則の準用)

第十七条

第十三条から前条までの規定の定めるところによるほか、損益計算書の記載方法は、財務諸表等規則第二編第三章の規定の定めるところによる。

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