(関係会社からの貸付資金調達費用の注記)
第十六条
関係会社からの貸付資金調達費用の総額が貸付資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。ただし、前条第三項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、関係会社からの当該資金調達費用の総額が資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合に、その金額を注記するものとする。
2財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。
関係会社からの貸付資金調達費用の総額が貸付資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。ただし、前条第三項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、関係会社からの当該資金調達費用の総額が資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合に、その金額を注記するものとする。
2財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。