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特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第十五条 (貸付資金調達費用の記載方法)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号府省令
(貸付資金調達費用の記載方法)

第十五条

貸付金に係る資金調達費用(以下この条及び次条において「貸付資金調達費用」という。)は、営業費用、売上原価その他営業活動に伴い恒常的に発生する費用に属するものとする。

2前項の貸付資金調達費用は、資金原価、金融費用その他適当と認められる名称を付した科目をもって記載するものとする。

3前項の貸付資金調達費用の記載については、貸付資金調達費用とその他の資金調達費用を区分して記載することが困難な場合は、これらの費用を区分せず記載することができる。

4第一項の貸付資金調達費用は、借入金利息、社債利息、コマーシャル・ペーパー利息その他の支払利息を含むものとする。

5第一項の貸付資金調達費用については、前項に掲げる分類に応じ、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。ただし、第三項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、当該資金調達費用について前項に掲げる分類に応じ、その主な項目及びその金額を注記するものとする。

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(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十六条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(次項において「新会計府令」という。)第十一条及び第十七条から第二十条までの規定は、施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度を含む。)に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について適用し、施行日前に開始した事業年度(当該四半期が属する事業年度を除く。)に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表については、なお従前の例による。

2改正法附則第二条第一項若しくは第三項若しくは第三条第一項又はこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新会計府令第七章の規定の適用については、なお従前の例による。

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