条文くん法令検索 AIに質問する

特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第十四条 (関係会社に対する貸付金利息の注記)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号府省令
(関係会社に対する貸付金利息の注記)

第十四条

関係会社に対する貸付金利息が貸付金利息の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。

2財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第十四条(関係会社に対する貸付金利息の注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(貸付金利息の記載方法) 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 目次 第十五条(貸付資金調達費用の記載方法) →