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特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第十三条 (貸付金利息の記載方法)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号府省令
(貸付金利息の記載方法)

第十三条

貸付金利息は、営業収益、売上高その他営業活動に伴い恒常的に発生する収益に属するものとする。

2前項の貸付金利息は、貸付金利息、貸付収益その他適当と認められる名称を付した科目をもって記載するものとする。

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