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特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第十八条 (株主資本等変動計算書の記載方法)
平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号
府省令
(株主資本等変動計算書の記載方法)
第十八条
株主資本等変動計算書の記載方法は、財務諸表等規則第二編第四章の規定の定めるところによる。
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