(滞納処分に係る金銭債権につき没収保全がされた場合の供託の事情届の方式等)
第二条
法第四十条第二項において準用する法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)は、徴収職員等に対して次の事項を記載した書面でしなければならない。
- 一滞納者の氏名及び住所又は居所
- 二没収保全事件の表示
- 三被告人又は被疑者の氏名
- 四債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項
- 五他に滞納処分による差押えがあるときは、その差押えに係る徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びに差押えの年月日及び範囲
- 六供託の事由、供託した金額、供託所の表示、供託番号及び供託の年月日
2前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
3没収保全がされる前に滞納処分による差押えが二以上されているときは、届出は、先に送達された債権差押通知書を発した徴収職員等に対してしなければならない。
4徴収職員等は、届出を受けたときは、没収保全命令を発した裁判所及び検察官にその旨を通知しなければならない。この場合において、滞納処分による差押えが債権の一部に係るときは、併せて、裁判所に、供託書正本の保管を証する書面を送付しなければならない。