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没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令 第一条 (没収保全財産に対し滞納処分による差押えがされた場合の通知)

平成十一年政令第四百二号政令
(没収保全財産に対し滞納処分による差押えがされた場合の通知)

第一条

没収保全(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第一項又は第六十六条第一項に規定する没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)がされている財産に対し滞納処分(法第四十条第一項に規定する滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えをしたときは、徴収職員等(徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、検察官にその旨を通知しなければならない。ただし、没収保全がされている金銭債権(法第三十六条第一項に規定する金銭債権をいう。)に対し滞納処分による差押えをした場合において、犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成十一年最高裁判所規則第十号)第十九条第二項(同規則第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第十四条第三項の通知がされたときは、この限りでない。

2没収保全がされている財産に対し滞納処分による差押えをした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。

3前二項の規定は、附帯保全命令(法第二十二条第二項又は第六十六条第一項に規定する附帯保全命令をいう。以下同じ。)による処分の禁止がされている権利に対し滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

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