条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立文化財機構法 第十四条 (有形文化財の処分等の制限)

平成十一年法律第百七十八号法律
(有形文化財の処分等の制限)

第十四条

文部科学大臣は、機構がその所有する有形文化財(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産又は通則法第四十八条に規定する重要な財産であるものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡し、又は担保に供しようとする場合においては、当該譲渡又は担保としての提供が当該有形文化財の保存及び活用に資することとなると認められるときでなければ、通則法第三十条第一項第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の認可をしてはならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立文化財機構法第十四条(有形文化財の処分等の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(積立金の処分) 独立行政法人国立文化財機構法 目次 第十五条(主務大臣等) →