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独立行政法人国立文化財機構法 第十五条 (主務大臣等)

平成十一年法律第百七十八号法律
(主務大臣等)

第十五条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

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